日本スポーツ法学会年報査読審査手続

                                                                  2012年3月17日 理事会承認


1 日本スポーツ法学会年報編集規程に基づき年報に掲載する原稿の査読審査手続を定める。

2 編集委員会は、年報に掲載する原稿のうち、投稿された論文の原稿について査読審査を行う。

3 投稿された論文は、編集委員会により、投稿分類の妥当性および査読の受理を判定した後に、査読委員による査読を経る。

4 編集委員会は、日本スポーツ法学会の会員のうちから、毎年、年報の査読委員を選定し、理事会の議を経た後、日本スポーツ法学会会長が査読委員を委嘱する。なお、当分の間は、日本スポーツ法学会理事に査読委員を委嘱する。

5 編集委員会は、投稿された論文ごとに2名の査読委員を選定し、査読審査を依頼する。

6 査読委員は、査読を依頼された論文について、年報への論文の掲載の可否について審査し、編集委員会に報告する。査読審査の過程で、査読委員は、照会事項、訂正依頼事項、質問などがある場合には、論文の投稿者と編集委員会を介してやり取りを行う。

7 査読委員による掲載可の判断が下された後、編集委員会において年報の掲載を決定する。

8 査読の結果については、掲載の可否の決定後、速やかに著者に連絡する。

9 査読審査は、毎年3月31日に編集委員会に到着している投稿論文を査読審査の手続に付す。編集委員会は、査読審査に長期間を要する論文がある場合には、当該年度の年報への掲載を取りやめ、次年度の年報への掲載に変更することができる。


原稿に添える申告事項