日本スポーツ法学会会則


第1章 総  則

第1条 本会は日本スポーツ法学会(Japan Sports Law Association)と称する。
第2条 本会の事務局は理事会の定める所に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 本会は、スポーツ法学の発展及び研究者相互の協力を促進し、内外の学会との連絡及び協力を計ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、下の事業を行なう。
1.研究集会の開催
2.機関誌その他刊行物の発行
3.内外の学会との連絡及び協力
4.その他本会の目的を達成するために、適当と認めた事業

第3章 会員及び総会

第5条 本会は、スポーツ法学に関心を有しその研究に寄与し得る者によって組織される。
第6条 会員になろうとする者は、会員2人の推薦を得て理事会の承認を受けなければな らない。
第7条 会員は、総会の定めるところに従い、会費を納めなければならない。
第8条 本会は、毎年1回総会を開催する。
必要があるときは、臨時総会を開催することができる。

第4章 理 事 会 等

第9条 本会の運営及び会務の執行のために、理事会を置く。
理事会は、会長及び理事若干名をもって構成する。
第10条 会長は、会務を総括する。
会長は、その補佐のために副会長を委嘱することができる。
第11条 会長及び理事は総会において選出する。その選出手続きは別に定める。
第12条 会長及び理事の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。
第13条 本会に、事務局長を置く。事務局長は会長が委嘱する。
第14条 本会に、会計及び会務執行の状況を監査するため、若干人の監事を置く。監事は、総会において選出し、任期は3年とする。但し、再任を妨げない。

第5章 会則の変更

第15条 本会則を改正するには、総会出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
付則 第5条に該当する者が本会設立時に入会を申し込んだ場合は、第6条にかかわらず会員とする。
本会則は、1992年12月19日より施行する。