アジアスポーツ法学会定款
第1条(名称) 本学会(以下「学会」という)は、アジアスポーツ法学会と称し、英文名称は
Asia Sports Law Association(英文略称:ASLA)という。第
2 条(所在地) 学会の主な事務所は、会長の所属する正会員の国内に置く。第
3 条(目的) 学会は、スポーツ法学の研究と会員国間の交流・協力等を通して、健全なスポーツ文化の暢達を図り、スポーツ科学とスポーツ法学の発展に寄与することを目的とする。第
4 条(事業) 学会の目的を達成するために、次の各号の事業を行う。 1.スポーツ法学及び法制に関する研究
2.スポーツ法文化の暢達のための各種活動
3.学術研究と発表
4.会員国相互間の友情増進と交流協力のための活動
5.学術誌及び図書の発刊
6.その他学会の目的達成に必要な事業
第5 条(会員の種類と資格) 学会の会員の種類は、正会員と準会員に区分し、その資格は次のとおりである。
1.正会員:
理事会において入会を承認された学会の会員国毎に1個のスポーツ法学会。
2.準会員:
学会の目的に賛同するスポーツ法研究者で、正会員たるスポーツ法学会が未組織の国の個人で理事会において入会を承認された者、並びに正会員が存在する国の個人で、当該国の正会員が準会員とすることに同意を与えた者。
第6 条(会員の権利) 学会の会員は、学会のすべての事業に自由に参加でき、正会員および準会員は任意の意志により寄付金を拠出できる。
第7 条(役員の構成) 学会は、次の各号の役員で構成する。
1.会長(理事長)は1名とする。
2.副会長は若干名とする。
3.理事は若干名とする。
4.監事は2名とする。
第8 条(役員の選任)
@会長(理事長)は、アジアスポーツ法学会国際学術大会を開催する国の正会員であるスポーツ法学会会長とする。
A副会長は、会長(理事長)の所属しない国の正会員であるスポーツ法学会会長とする。
B理事は、正会員として加入した国家の団体から各々5名ずつ選出し、その正会員であるスポーツ法学会の会長及び学会役員とする。
C監事2名のうち1名は、会長(理事長)の所属する正会員であるスポーツ法学会の学会役員が勤める。
第9条(役員の任期) 役員の任期は、2年とする。但し 、会長(理事長)は2期を超えて再任することが出来ない。
第10 条(役員の職務)
@会長(理事長)は、学会を代表して会務を統括し、理事会の理事長になる。
A副会長は、会長を補佐し、会長が事故によって職務を遂行できないときには、副会長のうちで年長者がその職務を代行する。
B理事は、学会の会務を行う。なお、学会の国際学術大会の運営は、原則として、開催地の理事が行う。
C監事は、学会の業務と財産状況を監査して、その結果を理事会に報告する。
第11 条(理事会)
@学会の理事会は、正会員が選任する各国別理事で構成し、会長が理事長として議長になる。
A学会理事会は、定期理事会と臨時理事会に区分する。
B定期理事会は、国際学術大会開催時に招集し、臨時理事会は、会長が必要と認めるときに招集することができる。
C理事会は、書面による持ち回り方法で、次の事項を議決する。
但し、正会員の利害に関する事項は全て当該正会員の個別の同意が必要である。
1.事業及び予算、決算の承認
2.この定款によって理事会の権限とされている事項
3.その他学会の運営のために必要な事項
第12 条(事務局) 理事会のもとに学会運営のための日常業務を担当する事務局を置く。
第13 条(名誉会長及び顧問) 学会は、理事会の議決を経て、会長が名誉会長及び顧問を委嘱することができる
第14 条(財政)
学会の財政は寄付金、賛助金、後援支援金及びその他の収入で賄う。
但し、学会の国際学術大会開催に要する経費については、その都度正会員で協議するものとする。
第15 条(委員会の設置と運営) 学会は、各種委員会を置くことができ、委員会の構成と運営に関する諸般の事項は、理事会において別途の規程を定める。
第16条(会則変更) この定款の変更は、正会員の個別の同意を得ることとし、すべての正会員の同意が得なければ有効とならない。
第17 条(規程の制定)
学会の運営関して必要な事項は、理事会において別途の規程で定めることができる。
但し、各国の国情が異なるので、正会員の利害に関する事項は全て個別の同意が必要である。
第18条(退会) 正会員および準会員は何時にても自由に学会を退会できる。
【附則】
第1 条(定款の効力) この定款は、創立総会で正会員の代表者たる各国スポーツ法学会会長が署名した2005年11月3日から発効する。
第2 条(経過規定) この定款の施行前に学会の創立のために発起人、準備委員等が行った行為は、この定款により行ったものとみなす。
第3条(正会員) この定款の発起に際して、第5条1項1号記載の国別正会員は、日本では日本スポーツ法学会、韓国では社団法人韓国スポーツエンタ−ティメント法学会、中国では中国スポーツ法学会の3組織である。