会則

第1章 総  則
第1条本会は日本スポーツ法学会(Japan Sports Law Association)と称する。
第2条本会の事務局は理事会の定める所に置く。
第2章 目的及び事業
第3条本会は、スポーツ法学の発展及び研究者相互の協力を促進し、内外の学会との連絡及び協力を計ることを目的とする。
第4条本会は前条の目的を達成するため、下の事業を行なう。
(1) 研究集会の開催
(2) 機関誌その他刊行物の発行
(3) 内外の学会との連絡及び協力
(4) その他本会の目的を達成するために、適当と認めた事業
第3章 会員及び総会
第5条本会は、次に掲げる会員をもって構成する。
(1) 正会員:スポーツ法学に関心を有しその研究に寄与し得る者。
(2) 海外会員:スポーツ法学に関心を有しその研究に寄与し得る者のうち、第24条の協定に基づき会員となった者。
(3) 特別会員:会員のうち第8条に定める要件を充たす者。
第6条会員になろうとする者は、会員2人の推薦を得て理事会の承認を受けなければならない。ただし、第26条に規定する場合はこの限りではない。
第7条会員は、総会の定めるところに従い、会費を納めなければならない。ただし、次条、第21条第2項及び第24条に規定する場合はこの限りではない。
第8条次の要件を充たす会員は、事務局への申出があれば、特別会員として認め、前条の会費納入を免除する。ただし、特別会員に対しては年報の配布は行わない。
(1) 年齢が満70歳に達していること
(2) 本会に10年以上所属し、かつ、会費を10年以上納付していること
第9条総会は会員をもって構成する。
2 毎年1回定時総会を開催する。
3 会長は、必要があるときは、臨時総会を開催することができる。
第10条総会の議長は会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき、又は事故があるときは、副会長が議長になることとする。
第11条総会は、次の事項を決議する。
(1) 事業報告及び決算の承認
(2) 事業計画及び予算の承認
(3) 会則の改正
(4) 理事及び監事並びに会長、副会長及び事務局長の選任
(5) 名誉理事の選任
(6) その他の重要事項
第12条総会の決議は、正会員の5分の1以上が出席し、当該決議事項について特別の利害関係を有する正会員を除き、出席した正会員の過半数をもって行う。ただし、会則の改正については、出席した正会員の3分の2以上の多数をもって決議されるものとする。
2 正会員は、他の正会員にその議決権の行使を委任することができる。
第4章 理 事 会 等
第13条本会の運営及び会務の執行のために、理事会を置く。
2 理事会は、30名以内の理事をもって構成する。
3 理事のうち1名を会長とし、会長は、会務を総括する。
4 理事のうち3名以内を副会長とし、副会長は、会長を補佐する。
5 理事のうち1名を事務局長とし、本会の事務を総理する。
第14条本会に、会計及び会務執行の状況を監査するため、若干名の監事を置く。
第15条理事会は、会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長が招集する。
第16条理事会の議長は会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき、又は事故があるときは、副会長が議長になることとする。
第17条理事会の決議は、理事の過半数が出席し、当該決議事項について特別の利害関係を有する理事を除き、出席した理事の過半数をもって行う。
2 理事は、他の理事にその議決権の行使を委任することができる。
第18条理事及び監事、並びに会長、副会長及び事務局長は、役員等候補者検討委員会の答申及び理事会の議を経て、総会において選任する。役員等の選出手続きは別に定める。
2 前項の理事及び監事の選任においては、選任時に満70歳に満たない会員を対象とする。
3 理事及び監事の選任に際しては、ジェンダーのバランス、職域(研究者・実務法曹・スポーツ関係者等)のバランス、地域、年齢構成等のダイバーシティに配慮しなければならない。
第19条理事及び監事の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。
2 会長、副会長及び事務局長の任期は、3年とする。但し、会長職を除き、再任を妨げない。
第20条理事及び監事は満70歳をもって定年とする。ただし、理事及び監事が任期中に満70歳に達した場合は、任期満了をもって定年とする。
第21条理事又はかつて理事を経験した会員のうち、次の要件を充たす会員については、理事会の承認に基づき、会長が総会に提案し、総会出席者の過半数の同意をもって名誉理事とする。
(1) 本会の活動・発展に顕著な貢献のあった者であること
(2) 年齢が満70歳に達していること
2 名誉理事は、第7条の規定にかかわらず会費を納入する義務を負わない。
第5章 三役会
第22条本会は、会務の迅速かつ円滑な運営及び執行のため、三役会をおく。
   2 三役会は、会長、副会長、事務局長をもって構成する。
第6章 海外スポーツ法団体との相互交流
第23条本会は、第3条の目的を達成するため、海外スポーツ法団体との間で、相互交流を行う。
第24条本会は、海外スポーツ法団体との相互交流を目的として、理事会の承認を得て、海外スポーツ法団体との間で、相互保証を条件とした協定を締結することができる。
第25条前条の規定により、本会が、海外スポーツ法団体との間で協定を締結する場合、第7条本文の規定にかかわらず、海外スポーツ法団体の会員が本会に入会する際の会費について別段の定めを設けることができる。
第26条第23条の規定により、本会が、海外スポーツ法団体との間で協定を締結する場合、第6条本文の規定にかかわらず、海外スポーツ法団体の会員が本会に入会する際の推薦人については、理事会の承認により別段の定めを設けることができる。
第7章 会則の変更
第27条会則を改正するには、総会に出席した正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
付則1 第5条に該当する者が本会設立時に入会を申し込んだ場合は、第6条にかかわらず会員とする。
2  本会則は、1992年12月19日より施行する。
3 2017年12月16日一部改定
4 2019年12月14日一部改定
5 2021年12月11日一部改定